皆さん。こんにちは。
カナリアペイントです。

本日は、タイトルにもある通り
「宅建士の役割と重要事項説明とは何かについて簡単に解説!」

ということで解説していきたいと思います。
皆さんは宅建士はどのような仕事なのかについて理解されていたりしますでしょうか?
まずは
宅建士という職業はどのような職業なのかについてを含め役割を簡単に解説していきます。
§宅建士とは
→宅地建物取引士の略称で、不動産取引における専門家を指す国家資格のこと。
* 宅建士になるためには資格試験に合格する必要がある。

§宅建士の主な役割について
1.土地や建物の売買、賃貸物件のあっせんなどを行う。
2.重要事項説明を行う。
3.契約書の作成や調印を行う。
4.専門知識を駆使して不動産取引を円滑化するとともに、不動産にまつわるトラブルを未然に防ぐこと。
などがあります。
次に、先ほどお話した宅建士にしかできない独占的業務があります。
それは・・・
重要事項説明というものです。
今から、簡単に解説していきますね。
§重要事項説明とは
→不動産を取得しようとする人(買主)、借りようとする人(借主)などに「所有者は誰か」「不動産はどのくらいの広さなのか」「登記のこと」「手付金やキャンセルした際の取り決め」など、物件や取引条件に関するさまざまな情報を、契約する「前」に説明すること。

なぜ、このような「重要事項説明」は
内容はきわめて広範囲にわたるため、口頭の説明のみで理解することは簡単ではありません。
そこで、説明内容を記載した書面(重要事項説明書/35条書面)を作成・交付。この書面には、「記載の内容に責任を持つ」という意味で、宅地建物取引士が名前を書きます。この記名をもって、重要事項を説明したという事実の証明になります。
これをすることが許されるのが「宅建士」のみとなるのです。
これによって
マンション・アパートの一室や一戸建てなどの不動産を買う、もしくは借りようとしている人が後々になって「そんなの聞いてないよ!」といったトラブルに巻き込まれないように保護するためです。
このことから、重要事項説明は
「お金を払う側」に対して説明義務を追うわけです。
交換の場合は双方が自分のものでない目的物を手にするわけですから、当事者の両方に重要事項を説明するという感じですね。
さて、ここで問題!
重要事項説明としてしなくてもいいものは何でしょう?
①売買代金・賃料の支払い方法、支払い時期
②登記申請の時期
③引渡時期
考えましたか?
それでは、答えは・・・
①~③すべてです。これは、重要事項説明には必要ありませんが、別の契約書では記載は必要です( ;∀;)
ここで
不動産関係のお話をしてきましたが
宅建士は上記の独占的業務だけではなく
その前段となる物件の紹介や内覧、各種広告活動なども手掛けます。
ここまでで宅建士についてやその独占的業務についてなどお話してきましたが
実は・・・
法律上は、私たち一般人が不動産を買ったり
あるいは借りたりするとき
宅建士に仲介してもらうことは必須ではなく
お互いの合意さえあれば
自己責任に基づいて自力で不動産取引を行うことも可能です。
これを聞いて少し驚きました( ;∀;)でも、確かになと思う部分もあったりしますよね。
しかし・・・
それぞれの不動産には
複数の法律や各自治体の条例などによって
使用するうえでの諸条件が細かく規定されています。
土地を例に取ると
用途地域や建ぺい率・容積率、日影規制、隣地斜線制限、災害危険指定の有無といった項目があり
建てられる建物の大きさや高さ、形状、用途などは
土地ごとに大きく異なります。
このため
専門知識をもたない人が
本当に自分の希望と合致した物件かどうかを判断することはきわめて困難ですし、また取引金額が妥当かどうか検証することも難しいでしょう。
場合によっては・・・
道路に面していないために建物を建てられない土地や
インフラが整備されていない土地
農業にしか使えない土地などを誤認して高値で買ってしまうこともあるかもしれません。
このため・・・
不動産取引が行われる際には
宅建士が依頼者のニーズを聴取し
それに基づいて必要な調査をしたり
取引相手と交渉したりして
依頼者が不利益を被らないよう全面的にバックアップします。
こうした業務を通じて、宅建士は、私たちの大事な財産である不動産の適切な運用に貢献しています。
ということで、投稿を終わりにします!
今まで読んでいただきありがとうございました。(^^)/
また、投稿できる機会が来ましたら、投稿を再開しますね。
それまでは投稿自体はお休みになります。